再開発事業の特例・やむを得ない事情

再開発事業の特例・やむを得ない事情

第一種市街地再開発事業は、建物の高度化建替により、従前の権利者の方の居住を継続すること、事業を継続することを原則とします。
しかし、個々の方の事情により、どうしても新しい再開発ビルでは居住や事業を継続することができない場合があります。

そのような場合には、国税局に個々にやむを得ない事情を説明することにより、補償金に税金がかからない特例を認めてもらう協議を行います。
これはやむを得ない事情の事前協議と言われており、税務コンサルタントとして権利者の方の役に立つためにもっとも力を入れている業務のひとつとなっています。

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