マンション建替事業

マンション建替事業

マンション建替事業の歴史

平成14(2002)年にマンション建替の円滑化等に関する法律が制定されました。

日本のマンションは戦後の住宅不足を解消するために昭和30年代から急速に建築され、これらのマンションが老朽化により建替の時期を迎えています。

マンション建替事業においても、上記の円滑化法により権利変換の手法が導入されており、マンション建替組合は法人税法上の公益法人等とされるなど、税制上の特例が設けられています。

従前から従後への権利変換

マンション建替事業の代表的な手法が、従前の権利者が、従後も居住を継続できることを原則とした権利変換です。

この権利変換には、圧縮記帳などの国税の特例や、不動産取得税の軽減措置特例が設けられています。

税務会計コンサルタントの役割

権利者の方のための業務

マンション建替事業の特例税制などを権利者の方のために、税務説明会等を開催してご説明します。

権利者の方が特例税制を適用するための国税局等、地方税務事務所等の事前協議、申告の際に必要となる各種証明書の作成等をします。

権利者の方の補償金の申告に関するご質問への説明、個別の相談の対応、建物完成時の申告方法のご説明などを行います。

マンション建替組合のための業務

マンション建替組合の設立時に必要な会計関係規程等の提案、会計システムの立ち上げ等を行います。

マンション建替組合設立後の会計指導・監査等の立会い、月次決算、年次決算における決算書作成、理事会・総会での報告等、組合の解散・清算時までの計算書類作成等の会計業務までを行います。

マンション建替組合の事務局・コンサルタントからの税務相談にも対応します。

マンション建替事業における消費税申告のコンサルティング業務

マンション建替組合は、本来は工事期間中には課税売上が発生しない免税事業者のため、消費税の申告義務はありません。

但し個々の事業ごとの状況によりますが、消費税の申告の試算をすると消費税の還付が見込める計算となる場合があります。

私たちは多くの建替事業の経験に基づき、それぞれの事業に合わせた事前の消費税の試算業務、また実際の消費税の還付申告業務を行います。

CONTACT

サステナブル税理士法人に関してご相談、
ご要望をお待ちしております

03-3765-7701 受付時間 平日:9:00〜17:00
お問い合わせフォーム
24時間受付中!