再開発事業と関係権利者の補償金

再開発事業と関係権利者の補償金

第一種市街地再開発事業は、従前の個別の土地・建物をまとめて再開発ビルへと高度化建替を行う事業なので、施行地区内の関係権利者は何十人、大規模な開発では100人を超え、何百人となることもあります。

再開発事業ではこれらの従前の権利者の方の居住を継続すること、事業を継続することを原則とします。

そのため工事期間中の居住や、事業の継続等をするために、それぞれの権利者の従前からの居住や事業の状況に合わせた様々な種類の補償金が交付されます。

これらの多くの権利者の方々に交付された様々な種類の補償金の税務上の申告のための支払調書、課税特例証明書等の作成、また各権利者の方々の確定申告方法の説明を行うことが税務コンサルタントとして重要な業務のひとつとなっています。

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